大阪府大阪市にある「かじの治療院」は“痛くない”、“ボキボキしない”、無痛バランス療法で自然治癒力を引き出し健康な明日をサポートします。

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  • 健康
  • 2025.12.29

予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(予防接種法第15条第1項)。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます(予防接種法第15条第2項、予防接種法施行令第9条)。

認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われます。

(厚生労働省ホームページ)「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)
(リーフレット)「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)
(厚生労働省ホームページ)健康被害救済制度の考え方について(外部サイトへリンク)
なお、予防接種法に基づかない予防接種(以下、任意接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。

任意接種における制度の対象や申請の方法など、詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

任意接種における救済制度については健康被害救済制度のページ
制度の概要について(外部サイトへリンク)
給付の種類・請求方法について(外部サイトへリンク)
予防接種法に基づく健康被害救済制度における申請から認定・支給までの流れ
申請から認定・支給までの流れ

市町村への申請は都道府県を経由して厚生労働省に送付(進達)され、国の審査結果を踏まえて、市町村が支給・不支給を決定します。
救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
また、審査請求を経ずに、市町村長に対し、救済給付の決定を取り消す訴訟を提起することができます。

予防接種法に基づく健康被害救済制度の申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。給付の種類や必要な書類等、詳細は「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、各市町村の申請窓口にお問合せ下さい。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、診察を受けた医療機関から取得する必要があります。医療機関が発行する書類をご存じない場合や、カルテ等の提供を拒む場合は各市町村の申請窓口にご相談ください。
市町村の担当窓口はこちら

なお、本制度以外でも医療機関にかかるご相談は、医療機関を管轄している保健所でも対応しております。(医療に関する相談等に中立的な立場で応じるもので、医療機関とのトラブルの仲裁などには対応できません。)

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